2010年12月27日月曜日

レポ 取引と FAS140

レポ取引は手持ちの債券を担保とした現金貸借取引、もしくは現金を担保とした債券貸借取引。もしくは買い戻し条件付き取引。
担保です。買い戻し条件付き。支配権の移転は認められません。売却じゃないです。金融資産の譲渡移転に該当しません。BSからは消えません。JPだろうとUSだろうと。。。



FAS140 Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities(金融資産の移転および金融負債の消滅に関する会計)
金融資産の移転がファイナンス(担保借入)ではなく、売却処理されるための要件を明らかにしたものです。
そもそも、というか、もともとはFAS1252000年にAmendmentしたものです同時にFin46が出され(こちらはVIE(Variable Interest Entity 持分変動事業体ほぼほぼSPEと思っていただいて。)の連結に関する基準です。そうなん。。。
不良債権とか、都合の悪いもの、本体から切り離してごまかすの許さんからね!!!連結除外にさせんからね!!!(個人の力み入ってます)という基準です。(2000年と言えば、。。。。。。。。。。。エンロン。。。。。。。)

それが、それなのに、「レポ105」って
現場で「え、売買処理違いますよね?」「だって、すぐ買い戻してますよ。」「金額大きいですよ。」「やばい債券入ってますよ。」って言ってたかもしれません。。。。。。。。


私情が入りすぎて意味不明です。すいません。でも個人ブログだからいいの。きっといいの。

レポ105関係の記事で、102っていう数字がよくでてくるけど、その根拠は多分ここ。
FAS 140の抜粋載せときます。
218. The Board also decided that the transferor's right to repurchase is not assured unless it is protected by obtaining collateral sufficient to fund substantially all of the cost of purchasing identical replacement securities during the term of the contract so that it has received the means to replace the assets even if the transferee defaults. Judgment is needed to interpret the term substantially all and other aspects of the criterion that the terms of a repurchase agreement do not maintain effective control over the transferred asset. However, arrangements to repurchase or lend readily obtainable securities, typically with as much as 98 percent collateralization (for entities agreeing to repurchase) or as little as 102 percent overcollateralization (for securities lenders), valued daily and adjusted up or down frequently for changes in the market price of the security transferred and with clear powers to use that collateral quickly in the event of default, typically fall clearly within that guideline. The Board believes that other collateral arrangements typically fall well outside that guideline.


01年から08年までで126億って高いですか?
ちなみにMUFGの年間は50億ですよ。。MizuhoFGは40億ですよ。(有価証券報告書に載ってます)



2010年12月21日火曜日

Tax effect (Deferred tax assets and liabilities) ①

気がつくと(ほんとは気付いてたけど。。)1カ月以上更新していませんでした。でも、反省してません。。。とか。
バーゼルのPaperもでたし、IFRSのEDもでたし、実効税率も変わりそうだしで、ネタ的にはいっぱいあるのですが。。。

で(?)、税効果会計。今回、企業への実効税率が40%→35%に変わることで、繰延税金資産の取り崩しが起こると、必ずしもAfter taxの利益がプラス方向に動とは限らない、というお話をしようと思います。

ここで、あ、そうだよね、と思う方は、スルーしていただいて。。。

そもそも今の会計って現金基準じゃないというのは周知のことですが、つまり、現金の出入りと収益・費用の認識時期が違うわけです。

さらに、税務上の損金算入できる費用の範囲と、会計上計上される費用とは異なる訳です。

違ってくる理由は
・ 固定資産の減価償却期間が税務と会計で異なる期間を採用している(同じな会社もありますよ)
・ 会計上、貸倒引当金で費用処理した場合でも、税務上はほんとに貸倒たときでないと損金算入が認められない。
・ 退職給付費用の違い。
とか。以上は一時差異と呼ばれるもので、繰延税金資産負債となるのはこういう一時差異です。
つまり、会計上費用処理される時期と、税務上損金算入される時期が違うもの、ということです。

たとえば、くまだ株式会社のX1年とX2年の財務諸表を考えてみます。

くまだ株式会社はX1年に売上 1000、 費用 800 でした。税前利益は 200です。 ここで、会計上費用処理したもののうち、税務上損金算入されるのは600です。益金は売上と同じ1000でした。この場合の税務上の利益は400。これに40%(現行)の税率をかけて当期の法人税等の支払額は、160 です。

会計に話を戻して、税前利益200から税金額160をひいて、当期税引後利益は40です。。。。

おや?200-200×40%=120が当期純利益じゃないの??という疑問が生じます。

ですよね。で、ここで出てくるのが税効果会計。税務上算入可能となる時期と、会計で収益費用認識される時期のずれを調整します。

40と120なんでずれたか?それは会計上の費用が800であったのに対し、税務上の損金は600であったからです。税務上損金算入されない200について、たとえば来期以降損金と認められるなら(一時差異)当期支払った法人税等160のうち、200×40%=80は、法人税の前払いをしたようなものです。ラフに言うとそう考えて、この分だけ調整します。

前払費用だから資産ですよね。仕訳は

Dr)  繰延税金資産  80    Cr) 法人税等調整額  80

これを先ほどの、40に足すと、40+80=120。見事200-200×40%=120と一致しました。

X1年の損益計算書は以下です。

売上          1,000
費用           800
税引前利益      200
法人税とか      160
法人税等調整額   △80
法人税等合計          80
純利益        120


で、BSには繰延税金資産120が立ちます。

というのが税効果会計のあらまし。ちなみに日本もIFRSも資産負債法で、税務上の資産負債と会計上の資産負債のずれにより税効果をとらえる立場ですが、おおまか上と同じ感じ。(上だと収益費用アプローチっぽいですけど。結果として資産負債がずれるからね)

長くなりましたのでこの辺で。。全然40%→35%の説明してないけど。。。。。

2010年11月1日月曜日

コミットメントライン

気がつくと、内容的には1週間以上更新していませんでした。。。反省。

というのもヘッジ会計からコミットメントラインに興味が移っており。。。

コミットメントラインは将来のある期間で、決まった金利(もちろんFloating+spreadもあり)で一定の枠内でお金を借りられる権利。期間内では決まった金利で貸す義務が金融機関にはあるわけで、それって一種のオプションといえます。

IAS39 上ではIN5でマーケットレートを下回る場合のみ時価評価の対象となっています。
つまり、マーケット(本人の信用リスク込ね)より低い金利水準で貸すのだとしたら、信用リスク込で評価した場合、金融機関にとって、負債になる場合は時価評価対象になると。

会計での評価以外にもモデルで内部管理用にコミットメントラインを評価するみたいで、探してみるといろいろな論文がありました。

ちょっと考えてみると、変数多そうですよね?

まず、借り手のデフォルト確率(信用リスク)、権利行使時点(期間内で枠内であればいつでも、何回でも)、権利行使する時の行使額(枠の範囲を最大として決まりはない)、権利行使時点を考えるときトリガーをどうするか、とか、トリガーはやはり、財務状態か、あるいは、投資戦略(M&A,事業拡大等?)とか?モデルを作りこむ必要がありそうです。

①信用リスクモデルの誘導型を基本として、デフォルト過程(信用過程)と権利行使過程をintensityにして(すいませんここら辺用語の使い方間違ってるかも)、プライスは閉じた解で与えられるので、パラメータをマーケットからインプライ。と

②構造型モデルを基本として、キャップレットでモンテカルロで価格計算。(これは読みかけなのでいい加減)

誘導型か構造型どっちもあるみたいですね。。。

いずれも、かなり状況を簡素化していて、もっと実態に即したモデルにするのは今後の課題といった感じでした。

あくまで備忘ということで。後々書き直します。。間違いに気付いた方はコメントください。。

2010年10月30日土曜日

IAS 39 余談

非常にいまさらですが、、IAS39はIFRS9に置き換わりますから。。ご存じだとは思いますが。。。

統計をみると、インドとかオーストラリアとかマレーシアから検索されている。。半端に英語が入っているためでしょうか。。
申し訳なし。。

検索語をみると、"IAS39 ダイナミックヘッジ"とか"IAS ヘッジ"とかが当然多くて、、いや、こちらもほんとに
申し訳ない。。。。。。。。

2010年10月23日土曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement ④

74をかなりはしょってしまったので、もう少し真面目に書き直したいと思います。

うむ。

hedging intruments =ヘッジ手段と hedging items=ヘッジ対象があります。74は引き続きヘッジ手段に関する、制限の例外容認デス。

通常一つのヘッジ手段というのは全体としてのみ、ヘッジ手段として指定することが可能。

(a)では、オプションは本源的価値と時間的価値に分けることができるので、
(b)では、先渡契約が金利要素と直物価格にわけられるので、

例外的に一部のみを取り出してヘッジ手段として指定可能。

これらの例外は、オプションの本源的価値及び先物契約のプレミアムが一般に区分して測定できることにより、認められている。オプションの本源的価値と時間的価値の双方をヘッジするダイナミックヘッジ戦略はヘッジ会計の要件を満たしうる。全体としてヘッジ手段となると言いたいんだと思います。

この切り分け方も正直違和感。会社が、このように管理しているのならそれに沿って処理するのはいいと思いますが。
金融機関でオプションを本源的価値と時間的価値に分けて管理してたりするんでしょうか?
ヘッジ対象との関連もあるかと思いますが、違和感があるような気が。そこが、容認規定ということ?

76     A single hedging instrument may be designated as a hedge of more than one type of risk provided that (a) the risks hedged can be identified clearly; (b) the effectiveness of the hedge can be demonstrated; and (c) it is possible to ensure that there is specific designation of the hedging instrument

76 単一のヘッジ手段を複数の種類のリスクのヘッジに指定してよいのは、(a)ヘッジされるリスクが明確に識別できる(b)ヘッジの有効性が証明でき(c)ヘッジ手段の特定の指定を確認することが可能であること。

適用ガイダンスでは、機能通貨が日本円で、米ドル建て債券を発行している会社が、英ポンド債を保有している場合の、米ドル受取英ポンド支払の先物為替予約の例がでています。ヘッジ手段は一つだけど、2種類のリスクのヘッジになってるということですね。もちろん、満期が一致してることなど他の要件を満たしていることが条件です。
話は違うのですが、知り合いから、コミットメントラインの評価について聞かれました。IAS39では、IN5 Market rate以下であれば、Fair Valueということのようですが、、、ま、それ以外はやはり、基本オフバラ。

考えてみれば、コミットメントラインって、将来時点においてある一定の金利でお金を借りられる権利ともいえて、それってオプションですよね?そう考えると、ほかのオフバラ項目もオプションととらえられるものも多く、どっちかっていうと保険契約的なものもあり、そうすると保険的な評価になるのかなあ。などと、隣の席の後輩くんと話していたのでした。

個人的には、あまり、時価評価の範囲を広げるのはまったくもって賛成ではないのですが。のち~。




2010年10月19日火曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement ③

3日坊主の3日目。

73はヘッジ会計を適用するためにはデリバティブ取引は外部との取引のみがヘッジ手段として指定され得るけど、会社内又は連結グループ内のデリバティブ取引は連結上損益が消去されることから、ヘッジ手段として適格ではない。個別財務諸表上ではヘッジとしていいけど。

的なことです。ヘッジ対象とヘッジ手段はヘッジ会計適用されるのに、相手先の連結内部の会社では、ヘッジ会計になってないから、おかしなことになちゃでしょ?っていうのと、結局、中でリスクのやり取りしてるだけだからヘッジじゃないんじゃ。という感じ。(?)

ただ、後ろのほうで、でも、っていうのが出てきます。(パラグラフ80くらい?)

さて、続き。

74. There is normally a single fair value measure for a hedging instrument in its entirety, and the factors that cause changes in fair value are co-dependent. Thus, a hedging relationship is designated by an entity for a hedging instrument in its entirety. The only exceptions permitted are:

(a)     separating the intrinsic value and time value of an option contract and designating as the hedging instrument only the change in intrinsic value of an option and excluding change in its time value; and

(b)     separating the interest element and the spot price of a forward contract.

These exceptions are permitted because the intrinsic value of the option and the premium on the forward can generally be measured separately. A dynamic hedging strategy that assesses both the intrinsic value and time value of an option contract can qualify for hedge accounting.

74.ふつうはヘッジ手段全体で評価するから、ヘッジ関係もヘッジ手段全体で一個だけど、下の二つの場合だけ、分けてもいいよ。
(a) 本源的価値と時間的価値が分かれてて、本源的価値にだけ対応するヘッジ手段の場合
(b) フォワード契約の利息とスポット価格

これらは分けて測定できるからいいんだよ。
という感じです。(結構いい加減。英語読んでね)

75     A proportion of the entire hedging instrument, such as 50 per cent of the notional amount, may be designated as the hedging instrument in a hedging relationship. However, a hedging relationship may not be designated for only a portion of the time period during which a hedging instrument remains outstanding.

75 たとえば、元本50%分だけのヘッジ手段は認められるけど、ヘッジ手段の一部しか期間的に対応するのは駄目。

ここらへんは実務やってるような人でないと興味ないですよね。。。とりあえず今日はちょっと進んだ。。

あ、IAS 39だけど認識とか測定全然触れてません。。。。。

2010年10月18日月曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement ②

さて、余談ばかり書いて、内容言ってなかったですが。。。

72 この基準では、パラグラフ88で言ってるような場合に当てはまるヘッジ取引となるようなデリバティブをヘッジ手段と指定するのを制限してるわけじゃなくって、(でもAppendix AのパラグラフAG94みたいなのは別ね。)でも、非デリバティブ金融資産、負債をヘッジ指定するのは為替リスクヘッジ以外は駄目だからね。(↑やっぱり、assetsかliabilityか気にしてるでしょ。会計は。。。)

ということです。(ほんと?)

これだけだと、意味不明ですが、あの、やっぱり、ヘッジ認定するのはあんまりしたくないのよね、的な空気は読み取れるのではないかと思います。(もちろんすべて私見)

もひとつ書き忘れていましたが、ヘッジには「ヘッジ手段=Hedging instruments」と「ヘッジ対象=Hedged items」があり、72は「Hedging instruments」のお話です。


73 For hedge accounting purposes, only instruments that involve a party external to the reporting entity
(ie external to the group or individual entity that is being reported on) can be designed as hedging instruments.
Although individual entities within a consolidated group or divisions within an entity may enter into hedging transactions with other entities within the group or divisions within the entity, any such intragroup transactions are elimidated on consolidation. However, they may qualify for hedge accounting in the individual or separate financial statements of individual entities within the group provided that they are external to the individual entity that is being reported on.

なんか、書くのって思ってたより大変ね。。。というわけでおやすみなさい。。。。。

2010年10月17日日曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement

最近のAmendmentsは2009/12/31かな。。。。。。

Intriduction reasons for revising IAS 39によると、、、
主目的は、、、
".....main objective was a limited revision to provide additional guidance"
で、それは何かっていうと
"derecognition" " how to asess impairment" "how to determine fair value" and "some aspects of hedge accounting".

で、いまさら、これを読もうとしたのは、「ヘッジ会計」を読みたかった訳で。。。

基準である以上四の五の言っても仕方ないのですが、、
「ヘッジ会計」、あんまり賛成ではないです。前から、これいらないよね。。と、個人的に、思っていました。
 
違和感を感じている会計人(?)は私だけではないと思いますが、大人の事情というのでしょうか??

とはいえ、違和感を感じる基準の一つであることには変わらず。
だってヘッジ認定変じゃないですかね~?80%-125%って何よ!?と思います。
あと、一般事業会社と金融機関で基準を分けたほうがいいとも思います。。
しかし、ちゃんと読まないとなんともだしね。。

というわけで、前置きが長くなりましたが、、、ここから、、、

72  This standard does not  restrict the circumstance in which a derivative may be designated as a hedging instrument
provided the conditions in paragraph 88 are met ,except for some written options (see.......). However, a non-derivative financial assets or non derivative financial liability may be designated as a hedging instrument only for a hedge of a foreign currency risk.

本論とは異なりますが、会計やっている人以外には"derivative financila  assets or liability "って 資産・負債ってつくのが違和感あったりするのですかね?

以前、accrued interest..の単語が出てきて、訳す際に、一瞬、「未収利息」か「未払利息」か迷っていたら
「経過利息っ」言われた記憶が蘇ります。ふつうはDr.かCr.か気にならないんですね。

ほとんど余談で終わってしまった。。続くのでしょうかこのブログ。。。