2010年10月23日土曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement ④

74をかなりはしょってしまったので、もう少し真面目に書き直したいと思います。

うむ。

hedging intruments =ヘッジ手段と hedging items=ヘッジ対象があります。74は引き続きヘッジ手段に関する、制限の例外容認デス。

通常一つのヘッジ手段というのは全体としてのみ、ヘッジ手段として指定することが可能。

(a)では、オプションは本源的価値と時間的価値に分けることができるので、
(b)では、先渡契約が金利要素と直物価格にわけられるので、

例外的に一部のみを取り出してヘッジ手段として指定可能。

これらの例外は、オプションの本源的価値及び先物契約のプレミアムが一般に区分して測定できることにより、認められている。オプションの本源的価値と時間的価値の双方をヘッジするダイナミックヘッジ戦略はヘッジ会計の要件を満たしうる。全体としてヘッジ手段となると言いたいんだと思います。

この切り分け方も正直違和感。会社が、このように管理しているのならそれに沿って処理するのはいいと思いますが。
金融機関でオプションを本源的価値と時間的価値に分けて管理してたりするんでしょうか?
ヘッジ対象との関連もあるかと思いますが、違和感があるような気が。そこが、容認規定ということ?

76     A single hedging instrument may be designated as a hedge of more than one type of risk provided that (a) the risks hedged can be identified clearly; (b) the effectiveness of the hedge can be demonstrated; and (c) it is possible to ensure that there is specific designation of the hedging instrument

76 単一のヘッジ手段を複数の種類のリスクのヘッジに指定してよいのは、(a)ヘッジされるリスクが明確に識別できる(b)ヘッジの有効性が証明でき(c)ヘッジ手段の特定の指定を確認することが可能であること。

適用ガイダンスでは、機能通貨が日本円で、米ドル建て債券を発行している会社が、英ポンド債を保有している場合の、米ドル受取英ポンド支払の先物為替予約の例がでています。ヘッジ手段は一つだけど、2種類のリスクのヘッジになってるということですね。もちろん、満期が一致してることなど他の要件を満たしていることが条件です。
話は違うのですが、知り合いから、コミットメントラインの評価について聞かれました。IAS39では、IN5 Market rate以下であれば、Fair Valueということのようですが、、、ま、それ以外はやはり、基本オフバラ。

考えてみれば、コミットメントラインって、将来時点においてある一定の金利でお金を借りられる権利ともいえて、それってオプションですよね?そう考えると、ほかのオフバラ項目もオプションととらえられるものも多く、どっちかっていうと保険契約的なものもあり、そうすると保険的な評価になるのかなあ。などと、隣の席の後輩くんと話していたのでした。

個人的には、あまり、時価評価の範囲を広げるのはまったくもって賛成ではないのですが。のち~。




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