2010年12月21日火曜日

Tax effect (Deferred tax assets and liabilities) ①

気がつくと(ほんとは気付いてたけど。。)1カ月以上更新していませんでした。でも、反省してません。。。とか。
バーゼルのPaperもでたし、IFRSのEDもでたし、実効税率も変わりそうだしで、ネタ的にはいっぱいあるのですが。。。

で(?)、税効果会計。今回、企業への実効税率が40%→35%に変わることで、繰延税金資産の取り崩しが起こると、必ずしもAfter taxの利益がプラス方向に動とは限らない、というお話をしようと思います。

ここで、あ、そうだよね、と思う方は、スルーしていただいて。。。

そもそも今の会計って現金基準じゃないというのは周知のことですが、つまり、現金の出入りと収益・費用の認識時期が違うわけです。

さらに、税務上の損金算入できる費用の範囲と、会計上計上される費用とは異なる訳です。

違ってくる理由は
・ 固定資産の減価償却期間が税務と会計で異なる期間を採用している(同じな会社もありますよ)
・ 会計上、貸倒引当金で費用処理した場合でも、税務上はほんとに貸倒たときでないと損金算入が認められない。
・ 退職給付費用の違い。
とか。以上は一時差異と呼ばれるもので、繰延税金資産負債となるのはこういう一時差異です。
つまり、会計上費用処理される時期と、税務上損金算入される時期が違うもの、ということです。

たとえば、くまだ株式会社のX1年とX2年の財務諸表を考えてみます。

くまだ株式会社はX1年に売上 1000、 費用 800 でした。税前利益は 200です。 ここで、会計上費用処理したもののうち、税務上損金算入されるのは600です。益金は売上と同じ1000でした。この場合の税務上の利益は400。これに40%(現行)の税率をかけて当期の法人税等の支払額は、160 です。

会計に話を戻して、税前利益200から税金額160をひいて、当期税引後利益は40です。。。。

おや?200-200×40%=120が当期純利益じゃないの??という疑問が生じます。

ですよね。で、ここで出てくるのが税効果会計。税務上算入可能となる時期と、会計で収益費用認識される時期のずれを調整します。

40と120なんでずれたか?それは会計上の費用が800であったのに対し、税務上の損金は600であったからです。税務上損金算入されない200について、たとえば来期以降損金と認められるなら(一時差異)当期支払った法人税等160のうち、200×40%=80は、法人税の前払いをしたようなものです。ラフに言うとそう考えて、この分だけ調整します。

前払費用だから資産ですよね。仕訳は

Dr)  繰延税金資産  80    Cr) 法人税等調整額  80

これを先ほどの、40に足すと、40+80=120。見事200-200×40%=120と一致しました。

X1年の損益計算書は以下です。

売上          1,000
費用           800
税引前利益      200
法人税とか      160
法人税等調整額   △80
法人税等合計          80
純利益        120


で、BSには繰延税金資産120が立ちます。

というのが税効果会計のあらまし。ちなみに日本もIFRSも資産負債法で、税務上の資産負債と会計上の資産負債のずれにより税効果をとらえる立場ですが、おおまか上と同じ感じ。(上だと収益費用アプローチっぽいですけど。結果として資産負債がずれるからね)

長くなりましたのでこの辺で。。全然40%→35%の説明してないけど。。。。。

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