2010年10月30日土曜日

IAS 39 余談

非常にいまさらですが、、IAS39はIFRS9に置き換わりますから。。ご存じだとは思いますが。。。

統計をみると、インドとかオーストラリアとかマレーシアから検索されている。。半端に英語が入っているためでしょうか。。
申し訳なし。。

検索語をみると、"IAS39 ダイナミックヘッジ"とか"IAS ヘッジ"とかが当然多くて、、いや、こちらもほんとに
申し訳ない。。。。。。。。

2010年10月23日土曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement ④

74をかなりはしょってしまったので、もう少し真面目に書き直したいと思います。

うむ。

hedging intruments =ヘッジ手段と hedging items=ヘッジ対象があります。74は引き続きヘッジ手段に関する、制限の例外容認デス。

通常一つのヘッジ手段というのは全体としてのみ、ヘッジ手段として指定することが可能。

(a)では、オプションは本源的価値と時間的価値に分けることができるので、
(b)では、先渡契約が金利要素と直物価格にわけられるので、

例外的に一部のみを取り出してヘッジ手段として指定可能。

これらの例外は、オプションの本源的価値及び先物契約のプレミアムが一般に区分して測定できることにより、認められている。オプションの本源的価値と時間的価値の双方をヘッジするダイナミックヘッジ戦略はヘッジ会計の要件を満たしうる。全体としてヘッジ手段となると言いたいんだと思います。

この切り分け方も正直違和感。会社が、このように管理しているのならそれに沿って処理するのはいいと思いますが。
金融機関でオプションを本源的価値と時間的価値に分けて管理してたりするんでしょうか?
ヘッジ対象との関連もあるかと思いますが、違和感があるような気が。そこが、容認規定ということ?

76     A single hedging instrument may be designated as a hedge of more than one type of risk provided that (a) the risks hedged can be identified clearly; (b) the effectiveness of the hedge can be demonstrated; and (c) it is possible to ensure that there is specific designation of the hedging instrument

76 単一のヘッジ手段を複数の種類のリスクのヘッジに指定してよいのは、(a)ヘッジされるリスクが明確に識別できる(b)ヘッジの有効性が証明でき(c)ヘッジ手段の特定の指定を確認することが可能であること。

適用ガイダンスでは、機能通貨が日本円で、米ドル建て債券を発行している会社が、英ポンド債を保有している場合の、米ドル受取英ポンド支払の先物為替予約の例がでています。ヘッジ手段は一つだけど、2種類のリスクのヘッジになってるということですね。もちろん、満期が一致してることなど他の要件を満たしていることが条件です。
話は違うのですが、知り合いから、コミットメントラインの評価について聞かれました。IAS39では、IN5 Market rate以下であれば、Fair Valueということのようですが、、、ま、それ以外はやはり、基本オフバラ。

考えてみれば、コミットメントラインって、将来時点においてある一定の金利でお金を借りられる権利ともいえて、それってオプションですよね?そう考えると、ほかのオフバラ項目もオプションととらえられるものも多く、どっちかっていうと保険契約的なものもあり、そうすると保険的な評価になるのかなあ。などと、隣の席の後輩くんと話していたのでした。

個人的には、あまり、時価評価の範囲を広げるのはまったくもって賛成ではないのですが。のち~。




2010年10月19日火曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement ③

3日坊主の3日目。

73はヘッジ会計を適用するためにはデリバティブ取引は外部との取引のみがヘッジ手段として指定され得るけど、会社内又は連結グループ内のデリバティブ取引は連結上損益が消去されることから、ヘッジ手段として適格ではない。個別財務諸表上ではヘッジとしていいけど。

的なことです。ヘッジ対象とヘッジ手段はヘッジ会計適用されるのに、相手先の連結内部の会社では、ヘッジ会計になってないから、おかしなことになちゃでしょ?っていうのと、結局、中でリスクのやり取りしてるだけだからヘッジじゃないんじゃ。という感じ。(?)

ただ、後ろのほうで、でも、っていうのが出てきます。(パラグラフ80くらい?)

さて、続き。

74. There is normally a single fair value measure for a hedging instrument in its entirety, and the factors that cause changes in fair value are co-dependent. Thus, a hedging relationship is designated by an entity for a hedging instrument in its entirety. The only exceptions permitted are:

(a)     separating the intrinsic value and time value of an option contract and designating as the hedging instrument only the change in intrinsic value of an option and excluding change in its time value; and

(b)     separating the interest element and the spot price of a forward contract.

These exceptions are permitted because the intrinsic value of the option and the premium on the forward can generally be measured separately. A dynamic hedging strategy that assesses both the intrinsic value and time value of an option contract can qualify for hedge accounting.

74.ふつうはヘッジ手段全体で評価するから、ヘッジ関係もヘッジ手段全体で一個だけど、下の二つの場合だけ、分けてもいいよ。
(a) 本源的価値と時間的価値が分かれてて、本源的価値にだけ対応するヘッジ手段の場合
(b) フォワード契約の利息とスポット価格

これらは分けて測定できるからいいんだよ。
という感じです。(結構いい加減。英語読んでね)

75     A proportion of the entire hedging instrument, such as 50 per cent of the notional amount, may be designated as the hedging instrument in a hedging relationship. However, a hedging relationship may not be designated for only a portion of the time period during which a hedging instrument remains outstanding.

75 たとえば、元本50%分だけのヘッジ手段は認められるけど、ヘッジ手段の一部しか期間的に対応するのは駄目。

ここらへんは実務やってるような人でないと興味ないですよね。。。とりあえず今日はちょっと進んだ。。

あ、IAS 39だけど認識とか測定全然触れてません。。。。。

2010年10月18日月曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement ②

さて、余談ばかり書いて、内容言ってなかったですが。。。

72 この基準では、パラグラフ88で言ってるような場合に当てはまるヘッジ取引となるようなデリバティブをヘッジ手段と指定するのを制限してるわけじゃなくって、(でもAppendix AのパラグラフAG94みたいなのは別ね。)でも、非デリバティブ金融資産、負債をヘッジ指定するのは為替リスクヘッジ以外は駄目だからね。(↑やっぱり、assetsかliabilityか気にしてるでしょ。会計は。。。)

ということです。(ほんと?)

これだけだと、意味不明ですが、あの、やっぱり、ヘッジ認定するのはあんまりしたくないのよね、的な空気は読み取れるのではないかと思います。(もちろんすべて私見)

もひとつ書き忘れていましたが、ヘッジには「ヘッジ手段=Hedging instruments」と「ヘッジ対象=Hedged items」があり、72は「Hedging instruments」のお話です。


73 For hedge accounting purposes, only instruments that involve a party external to the reporting entity
(ie external to the group or individual entity that is being reported on) can be designed as hedging instruments.
Although individual entities within a consolidated group or divisions within an entity may enter into hedging transactions with other entities within the group or divisions within the entity, any such intragroup transactions are elimidated on consolidation. However, they may qualify for hedge accounting in the individual or separate financial statements of individual entities within the group provided that they are external to the individual entity that is being reported on.

なんか、書くのって思ってたより大変ね。。。というわけでおやすみなさい。。。。。

2010年10月17日日曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement

最近のAmendmentsは2009/12/31かな。。。。。。

Intriduction reasons for revising IAS 39によると、、、
主目的は、、、
".....main objective was a limited revision to provide additional guidance"
で、それは何かっていうと
"derecognition" " how to asess impairment" "how to determine fair value" and "some aspects of hedge accounting".

で、いまさら、これを読もうとしたのは、「ヘッジ会計」を読みたかった訳で。。。

基準である以上四の五の言っても仕方ないのですが、、
「ヘッジ会計」、あんまり賛成ではないです。前から、これいらないよね。。と、個人的に、思っていました。
 
違和感を感じている会計人(?)は私だけではないと思いますが、大人の事情というのでしょうか??

とはいえ、違和感を感じる基準の一つであることには変わらず。
だってヘッジ認定変じゃないですかね~?80%-125%って何よ!?と思います。
あと、一般事業会社と金融機関で基準を分けたほうがいいとも思います。。
しかし、ちゃんと読まないとなんともだしね。。

というわけで、前置きが長くなりましたが、、、ここから、、、

72  This standard does not  restrict the circumstance in which a derivative may be designated as a hedging instrument
provided the conditions in paragraph 88 are met ,except for some written options (see.......). However, a non-derivative financial assets or non derivative financial liability may be designated as a hedging instrument only for a hedge of a foreign currency risk.

本論とは異なりますが、会計やっている人以外には"derivative financila  assets or liability "って 資産・負債ってつくのが違和感あったりするのですかね?

以前、accrued interest..の単語が出てきて、訳す際に、一瞬、「未収利息」か「未払利息」か迷っていたら
「経過利息っ」言われた記憶が蘇ります。ふつうはDr.かCr.か気にならないんですね。

ほとんど余談で終わってしまった。。続くのでしょうかこのブログ。。。