2011年11月1日火曜日

むだぐち。

全然書いとりませんね。エヘへー。

2011年6月8日水曜日

IFRSに引っかけた基本的なお話し その2

前回はちょっと、筆がすべって、別に新しくない!と言ってしまいましたが、それまで、全然かかわってなければ、新しいですよね。すいませ。。。。。

それで続き。最初は資産負債ではじまったと言うところで。それで継続企業の前提に飛んだのでした。。

資産負債アプローチで始まった会計ですが、時代は下って動態的会計というのがでてきました。企業が続くなら、期間損益をその期間のキャッシュフローで測るのはどうなん?ということで実現主義(収益認識基準)の登場です。実現主義は根底に最終的にはキャッシュに換わるものを得る状態で収益を認識します。実現とは、財貨または役務の移転(商品の引渡し等)と、これに対する現金等価物(現金・売掛金・受取手形等)の取得の二つが要件となります。

これって結構いい概念じゃないですか?前回言った期間利益に求められるふたつの役割
・配当可能性
・経営成績の測定
を満たします。

さらに、BSにおいても座りはよいと思いませんか。将来費用になる費用性資産にしたって、その前にお金払って買ってるし、これから貨幣に変わる貨幣性資産にしても将来のお金で測ってるし。

でも一つ問題がありました。投資性の資産です。いわゆる一つの含み損益ですね。たとえば、お金があまって、よし。株か債券買お。ってなりました。ずっと持ってます。最初買った価格でそのままBSに載っています(取得原価主義)。期末、おおっと、めちゃ下がりました。売るに売れません。取得原価のままです。取得原価主義会計では売って初めて、収益費用を認識します。今期、本業で利益が40出ました。投資有価証券40下落しました。 PLどうなりますかっていうと、利益40です。前期までの未処分利益ゼロだとして40配当していいですかね。。よくないすよね。。資本維持してないですよね。。これを小難しく言うと、実体資本維持ができてない、という話になります。
時価主義会計とは、「資産評価に評価時点での一般物価水準ないし市場価格の変動を反映させようとする評価基準です。時価主義の根拠として,費消した資産を再調達するのに必要な貨幣額を回収すべきであるとする実体資本維持の考え方です。今持ってる資産を再調達するのにどれだけお金がかかるの、という見方で資産を評価する方法です。お、BS重視ですね。
そんなこんなで、今までも一部時価主義が取り入れられていたのは、ご存じのところかと。
で、で、ほんとに時価評価差額全部PLに載せていいかっていうと、そうじゃないでしょ、というところで、今までの基準の、「その他有価証券」にあたるものは、時価評価できるものは時価評価するけど、差額はPLじゃなくて、純資産に直接持って行ってたのでした。 純資産に直入するのは「その他有価証券評価差額金」いわゆる一つの包括利益です。
知ってる話ですよね。。あんまり役に立つ話じゃないですね。。。すませ。。。長くなったのでのち~。

2011年6月6日月曜日

IFRSに引っかけた基本的なお話し

IFRSっていうと、とても新しい概念みたいに言われることがたまにありますが、そうかなっていうところからお話をはじめます。あの、専門家は読まれる必要ないです。ものすごく基本的なお話です。。

いつものへたくそなお話しで何言ってるか不明になりそうなので、言いたいことを列挙。

・資産負債アプローチは昔からあった。
・公正価値(時価)での測定しようっていうのも今に始まった話じゃない。
・ついでに「継続企業の前提」を財務諸表でなぜ言及するのか。の理由。

っていうことと、
・会計には認識基準と測定基準があります。
・時価主義は、「資産の測定基準です」
・発生主義は、「収益の認識基準です」
 
IFRSっていうと、①資産負債アプローチである②時価主義である。③包括利益表示である。とかっていうことから、ものすごく新しいみたいに言われますが、ま、そうでもないんじゃないですかという。
 
いずれもUS GAAPとかぶるところが多く、4,5年前までものすごくいまいち君だったIASが頑張っちゃったイメージでしょうか。多分日本でもすわ強制適用か!?みたいなことろでウニやウニやしているのかも知れませんが、日本基準だって、3,4年遅れでUS GAAPとほぼほぼ同じ基準を取り入れていたので、日本が全くの「取得原価主義」だったかっていうとそうでもないっていうか、今更、日本は「取得原価主義会計」で海外は「時価主義会計」っていう線引きもなんかちょっと違和感ある気もします。で、中小企業にも強制適用!?とか言ってますが、上場してない中小企業は今だっていわゆる日本のGAAPとりいれてないのに、なんでいきなり IFRS強制適用なん?なわけないでしょ。上場企業でも、重要性の原則っ中のがあって、強制適用されても、重要でなければ、ややこしい基準を無理やり適用しなさいって話にはならんじゃろ。実際、実務上可能な部分に落ちるじゃろ、という気はしています。あれ?ただの文句?(以上個人的な見解です♪) あ、もちろん、企業さんがお金かけていっぱい検討してるのも知ってますよ。。。
 
ええと、全部話そうとすると、期間利益の役割とかですね、いろいろ、基本的なお話しが出てくるわけですが、そもそも企業会計の役割って、それぞれのステークホルダーに対して、意思決定にしするような企業の財政状態、経営成績を適切に示すことなわけでえ~。何が言いたいかというと、「分配可能利益の計算」と「経営成績の報告」の役目が利益にはある訳ですね。そこのところ、気をつけつつ。。。。。
訳分からなくなってきたので「資産負債アプローチ」から行きます。

・資産負債アプローチ
そもそも、、に戻ります。16世紀(?)大公開時代です。船に乗って貿易に出ます

①お金持ってる誰かがお金出します
②船に乗って貿易してきます
③戻ってきて、お金出した人に、最初のお金と増えたお金返します。

お金出した人の利益はどう計算しますでしょうか。

いろんなものを差し引いた最後の③のお金-最初に出したお金  =期末資産残高-期首資産残高
これって財産目録法っていって、いわゆる、資産負債アプローチって言われるやつですよね。これ、会計の最初。
お金出した人に何がどうなったか、報告するんです。会計の最初に出発は資産負債アプローチ(静態論会計)だったのですね。。

え~ここで、ってか、これって「継続企業の前提」ないじゃない?って思った方。素晴らしい。(会計士さんとか受験生とか除く)そです。ぜえええんぶ現在時点の現金に換えちゃったとしたら、清算企業です。継続企業じゃないです。
今の会計基準の枠組みの中ではご存じのとおり、「継続企業の前提」のもとで会計処理がなされています。
そしてここで、飛びます!

・継続企業の前提に言及するのはなぜ?

「継続企業の前提」のもとで、会計基準ができているからです!これが壊れたら、会計処理自体が適切じゃないってことです。なのに、大前提となる「継続企業の前提」が崩れてるかもしれませんよっていうご注意なのです。
分かりやすい例は、たとえば、製造業の工場にある機械設備。

ご存じの通り、取得原価で計上したのち、一定の規則に従って減価償却します。減価償却費はPLへ、取得原価-減価償却累計額がBSに。なんで載せてていいかっていうと「将来の収益獲得に資する、(将来費用となるもの)」なわけです。機械使って、製造して売り上げて収益になる訳ですから資産として計上していいと。将来。来期以降。費用となるもの。企業が継続していることを前提とした会計処理です。来期がなかったら?今すぐ売るとしたら?
ふつう、工場で使用している特殊機械設備って、よそで使えないですよね。マーケットないし。運ぶこととか考えたら、除却したほうがましでしょう。すると、価値ゼロです、除却費用入れたらマイナスです。。資産じゃないです。これは企業が継続しない場合。。
「企業が清算したら、財務諸表の純資産と全然違う金額になったから、会計基準は間違っている」という話を聞いたことがありますが、そらそうです。それまで、「継続企業の前提」で会計処理してたんです。清算価値では処理していないです。違います。当たり前だのクラッカーです。
で、なんで、財務諸表で、「継続企業の前提」に言及するか、というのは、企業が危ないですよ、っていう警告を発するためじゃなくて、以上のように、「一般に公正妥当な会計基準」の前提が成立してない恐れがありますよ、っていうあくまで会計のお話しなのですよ。。。。。。。。。。
どっちでも同じでしょっていうご意見もありましょうが。。。
静態的とか動態的とかいう話は
「シュマーレンバッハの動的貸借対照表論」とかでググってみてください。

なんだか尻切れトンボでスイマセン。。。またのち。。。。。

2011年5月17日火曜日

IFRS 13 ---IASB とFASBが 共通の公正価値測定と開示の要件を公表

2011/5/12 国際会計基準委員会と 財務会計基準委員会は公正価値測定と開示の新しいガイダンスを発行したのでメモ的に記載しておきます。

冒頭では、公正価値会計の適用範囲を広げるものではなく、他のIFRSやUS GAAPの基準との整合を図るものである。と言っています。

Feed backでは以下の点に回答している。(あとでチェック)

・公正価値は出口価格である。
・主要な(有利な)市場価格である。
・負債の公正価値測定
・ポートフォリオの金融資産の公正価値測定
・プレミアムとディスカウント
・市場が不活発になった時の公正価値測定
・公正価値測定の開示 

ED(エクスポージャードラフト)からの変更点で気になったところは、以下。公正価値の定義がすっきりしました。また、公正価値インプットのレベル3に対する要求もはっきりしました。


(ED)公正価値とは:最も 有利な(advantageous )マーケットで用いられる価格を持ってい測定される.(資産を売却するのに最高金額、負債を移転するのに最小額で売買できる市場)
⇒(今回の変更)公正価値とは主要な(principal)市場で用いられる価格をもって測定される。(資産や負債取引レベルや取引量がもっとも大きい市場)もしくはprincipal市場がない場合は、資産負債の最も有利な市場。


(ED)公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される資産負債は 数値による感応度分析が要求される。
⇒(今回変更)レベル3に分類される重要な観測不能なインプットについて公正価値測定の感応度について文書による説明が要求される。さらに、量的感応度分析(数値開示)が要求される。


(ED)公正価値評価プロセスに関する追加情報についての要求はなかった。(公正価値評価プロセス・・・評価方針、公正価値評価方法の決定プロセス、分析プロセスなど)
⇒(今回変更)レベル3に分類されるものについては評価プロセスに関する情報が要求される。

公正価値ヒエラルキーって、なじみのない方のために、書きますと、もともと、US GAAP(FASB157)で規定されていた、公正価値算定に際して使用するインプットを階層化したものです。

Level 1 :個別の資産負債の活発なマーケットでクオートされたプライス。いかなる調整もされていないインプット。
Level2 : Level1に含まれないインプット。直接的、間接的に観察可能。
Level3 :観察不能なインプット。市場参加者の推定を反映する必要があれば会社独自で調整を加えているインプットを含む。

Level3の場合は、見積もり的な要素が増えるから、開示してね。ってことですね。。。実務的にはLevel3かLevel2になるかで、開示の手間が格段に違ってしまうため、微妙なものはできればLevel2にしたいというところでしょうか。

2010年12月27日月曜日

レポ 取引と FAS140

レポ取引は手持ちの債券を担保とした現金貸借取引、もしくは現金を担保とした債券貸借取引。もしくは買い戻し条件付き取引。
担保です。買い戻し条件付き。支配権の移転は認められません。売却じゃないです。金融資産の譲渡移転に該当しません。BSからは消えません。JPだろうとUSだろうと。。。



FAS140 Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities(金融資産の移転および金融負債の消滅に関する会計)
金融資産の移転がファイナンス(担保借入)ではなく、売却処理されるための要件を明らかにしたものです。
そもそも、というか、もともとはFAS1252000年にAmendmentしたものです同時にFin46が出され(こちらはVIE(Variable Interest Entity 持分変動事業体ほぼほぼSPEと思っていただいて。)の連結に関する基準です。そうなん。。。
不良債権とか、都合の悪いもの、本体から切り離してごまかすの許さんからね!!!連結除外にさせんからね!!!(個人の力み入ってます)という基準です。(2000年と言えば、。。。。。。。。。。。エンロン。。。。。。。)

それが、それなのに、「レポ105」って
現場で「え、売買処理違いますよね?」「だって、すぐ買い戻してますよ。」「金額大きいですよ。」「やばい債券入ってますよ。」って言ってたかもしれません。。。。。。。。


私情が入りすぎて意味不明です。すいません。でも個人ブログだからいいの。きっといいの。

レポ105関係の記事で、102っていう数字がよくでてくるけど、その根拠は多分ここ。
FAS 140の抜粋載せときます。
218. The Board also decided that the transferor's right to repurchase is not assured unless it is protected by obtaining collateral sufficient to fund substantially all of the cost of purchasing identical replacement securities during the term of the contract so that it has received the means to replace the assets even if the transferee defaults. Judgment is needed to interpret the term substantially all and other aspects of the criterion that the terms of a repurchase agreement do not maintain effective control over the transferred asset. However, arrangements to repurchase or lend readily obtainable securities, typically with as much as 98 percent collateralization (for entities agreeing to repurchase) or as little as 102 percent overcollateralization (for securities lenders), valued daily and adjusted up or down frequently for changes in the market price of the security transferred and with clear powers to use that collateral quickly in the event of default, typically fall clearly within that guideline. The Board believes that other collateral arrangements typically fall well outside that guideline.


01年から08年までで126億って高いですか?
ちなみにMUFGの年間は50億ですよ。。MizuhoFGは40億ですよ。(有価証券報告書に載ってます)



2010年12月21日火曜日

Tax effect (Deferred tax assets and liabilities) ①

気がつくと(ほんとは気付いてたけど。。)1カ月以上更新していませんでした。でも、反省してません。。。とか。
バーゼルのPaperもでたし、IFRSのEDもでたし、実効税率も変わりそうだしで、ネタ的にはいっぱいあるのですが。。。

で(?)、税効果会計。今回、企業への実効税率が40%→35%に変わることで、繰延税金資産の取り崩しが起こると、必ずしもAfter taxの利益がプラス方向に動とは限らない、というお話をしようと思います。

ここで、あ、そうだよね、と思う方は、スルーしていただいて。。。

そもそも今の会計って現金基準じゃないというのは周知のことですが、つまり、現金の出入りと収益・費用の認識時期が違うわけです。

さらに、税務上の損金算入できる費用の範囲と、会計上計上される費用とは異なる訳です。

違ってくる理由は
・ 固定資産の減価償却期間が税務と会計で異なる期間を採用している(同じな会社もありますよ)
・ 会計上、貸倒引当金で費用処理した場合でも、税務上はほんとに貸倒たときでないと損金算入が認められない。
・ 退職給付費用の違い。
とか。以上は一時差異と呼ばれるもので、繰延税金資産負債となるのはこういう一時差異です。
つまり、会計上費用処理される時期と、税務上損金算入される時期が違うもの、ということです。

たとえば、くまだ株式会社のX1年とX2年の財務諸表を考えてみます。

くまだ株式会社はX1年に売上 1000、 費用 800 でした。税前利益は 200です。 ここで、会計上費用処理したもののうち、税務上損金算入されるのは600です。益金は売上と同じ1000でした。この場合の税務上の利益は400。これに40%(現行)の税率をかけて当期の法人税等の支払額は、160 です。

会計に話を戻して、税前利益200から税金額160をひいて、当期税引後利益は40です。。。。

おや?200-200×40%=120が当期純利益じゃないの??という疑問が生じます。

ですよね。で、ここで出てくるのが税効果会計。税務上算入可能となる時期と、会計で収益費用認識される時期のずれを調整します。

40と120なんでずれたか?それは会計上の費用が800であったのに対し、税務上の損金は600であったからです。税務上損金算入されない200について、たとえば来期以降損金と認められるなら(一時差異)当期支払った法人税等160のうち、200×40%=80は、法人税の前払いをしたようなものです。ラフに言うとそう考えて、この分だけ調整します。

前払費用だから資産ですよね。仕訳は

Dr)  繰延税金資産  80    Cr) 法人税等調整額  80

これを先ほどの、40に足すと、40+80=120。見事200-200×40%=120と一致しました。

X1年の損益計算書は以下です。

売上          1,000
費用           800
税引前利益      200
法人税とか      160
法人税等調整額   △80
法人税等合計          80
純利益        120


で、BSには繰延税金資産120が立ちます。

というのが税効果会計のあらまし。ちなみに日本もIFRSも資産負債法で、税務上の資産負債と会計上の資産負債のずれにより税効果をとらえる立場ですが、おおまか上と同じ感じ。(上だと収益費用アプローチっぽいですけど。結果として資産負債がずれるからね)

長くなりましたのでこの辺で。。全然40%→35%の説明してないけど。。。。。

2010年11月1日月曜日

コミットメントライン

気がつくと、内容的には1週間以上更新していませんでした。。。反省。

というのもヘッジ会計からコミットメントラインに興味が移っており。。。

コミットメントラインは将来のある期間で、決まった金利(もちろんFloating+spreadもあり)で一定の枠内でお金を借りられる権利。期間内では決まった金利で貸す義務が金融機関にはあるわけで、それって一種のオプションといえます。

IAS39 上ではIN5でマーケットレートを下回る場合のみ時価評価の対象となっています。
つまり、マーケット(本人の信用リスク込ね)より低い金利水準で貸すのだとしたら、信用リスク込で評価した場合、金融機関にとって、負債になる場合は時価評価対象になると。

会計での評価以外にもモデルで内部管理用にコミットメントラインを評価するみたいで、探してみるといろいろな論文がありました。

ちょっと考えてみると、変数多そうですよね?

まず、借り手のデフォルト確率(信用リスク)、権利行使時点(期間内で枠内であればいつでも、何回でも)、権利行使する時の行使額(枠の範囲を最大として決まりはない)、権利行使時点を考えるときトリガーをどうするか、とか、トリガーはやはり、財務状態か、あるいは、投資戦略(M&A,事業拡大等?)とか?モデルを作りこむ必要がありそうです。

①信用リスクモデルの誘導型を基本として、デフォルト過程(信用過程)と権利行使過程をintensityにして(すいませんここら辺用語の使い方間違ってるかも)、プライスは閉じた解で与えられるので、パラメータをマーケットからインプライ。と

②構造型モデルを基本として、キャップレットでモンテカルロで価格計算。(これは読みかけなのでいい加減)

誘導型か構造型どっちもあるみたいですね。。。

いずれも、かなり状況を簡素化していて、もっと実態に即したモデルにするのは今後の課題といった感じでした。

あくまで備忘ということで。後々書き直します。。間違いに気付いた方はコメントください。。

2010年10月30日土曜日

IAS 39 余談

非常にいまさらですが、、IAS39はIFRS9に置き換わりますから。。ご存じだとは思いますが。。。

統計をみると、インドとかオーストラリアとかマレーシアから検索されている。。半端に英語が入っているためでしょうか。。
申し訳なし。。

検索語をみると、"IAS39 ダイナミックヘッジ"とか"IAS ヘッジ"とかが当然多くて、、いや、こちらもほんとに
申し訳ない。。。。。。。。

2010年10月23日土曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement ④

74をかなりはしょってしまったので、もう少し真面目に書き直したいと思います。

うむ。

hedging intruments =ヘッジ手段と hedging items=ヘッジ対象があります。74は引き続きヘッジ手段に関する、制限の例外容認デス。

通常一つのヘッジ手段というのは全体としてのみ、ヘッジ手段として指定することが可能。

(a)では、オプションは本源的価値と時間的価値に分けることができるので、
(b)では、先渡契約が金利要素と直物価格にわけられるので、

例外的に一部のみを取り出してヘッジ手段として指定可能。

これらの例外は、オプションの本源的価値及び先物契約のプレミアムが一般に区分して測定できることにより、認められている。オプションの本源的価値と時間的価値の双方をヘッジするダイナミックヘッジ戦略はヘッジ会計の要件を満たしうる。全体としてヘッジ手段となると言いたいんだと思います。

この切り分け方も正直違和感。会社が、このように管理しているのならそれに沿って処理するのはいいと思いますが。
金融機関でオプションを本源的価値と時間的価値に分けて管理してたりするんでしょうか?
ヘッジ対象との関連もあるかと思いますが、違和感があるような気が。そこが、容認規定ということ?

76     A single hedging instrument may be designated as a hedge of more than one type of risk provided that (a) the risks hedged can be identified clearly; (b) the effectiveness of the hedge can be demonstrated; and (c) it is possible to ensure that there is specific designation of the hedging instrument

76 単一のヘッジ手段を複数の種類のリスクのヘッジに指定してよいのは、(a)ヘッジされるリスクが明確に識別できる(b)ヘッジの有効性が証明でき(c)ヘッジ手段の特定の指定を確認することが可能であること。

適用ガイダンスでは、機能通貨が日本円で、米ドル建て債券を発行している会社が、英ポンド債を保有している場合の、米ドル受取英ポンド支払の先物為替予約の例がでています。ヘッジ手段は一つだけど、2種類のリスクのヘッジになってるということですね。もちろん、満期が一致してることなど他の要件を満たしていることが条件です。
話は違うのですが、知り合いから、コミットメントラインの評価について聞かれました。IAS39では、IN5 Market rate以下であれば、Fair Valueということのようですが、、、ま、それ以外はやはり、基本オフバラ。

考えてみれば、コミットメントラインって、将来時点においてある一定の金利でお金を借りられる権利ともいえて、それってオプションですよね?そう考えると、ほかのオフバラ項目もオプションととらえられるものも多く、どっちかっていうと保険契約的なものもあり、そうすると保険的な評価になるのかなあ。などと、隣の席の後輩くんと話していたのでした。

個人的には、あまり、時価評価の範囲を広げるのはまったくもって賛成ではないのですが。のち~。




2010年10月19日火曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement ③

3日坊主の3日目。

73はヘッジ会計を適用するためにはデリバティブ取引は外部との取引のみがヘッジ手段として指定され得るけど、会社内又は連結グループ内のデリバティブ取引は連結上損益が消去されることから、ヘッジ手段として適格ではない。個別財務諸表上ではヘッジとしていいけど。

的なことです。ヘッジ対象とヘッジ手段はヘッジ会計適用されるのに、相手先の連結内部の会社では、ヘッジ会計になってないから、おかしなことになちゃでしょ?っていうのと、結局、中でリスクのやり取りしてるだけだからヘッジじゃないんじゃ。という感じ。(?)

ただ、後ろのほうで、でも、っていうのが出てきます。(パラグラフ80くらい?)

さて、続き。

74. There is normally a single fair value measure for a hedging instrument in its entirety, and the factors that cause changes in fair value are co-dependent. Thus, a hedging relationship is designated by an entity for a hedging instrument in its entirety. The only exceptions permitted are:

(a)     separating the intrinsic value and time value of an option contract and designating as the hedging instrument only the change in intrinsic value of an option and excluding change in its time value; and

(b)     separating the interest element and the spot price of a forward contract.

These exceptions are permitted because the intrinsic value of the option and the premium on the forward can generally be measured separately. A dynamic hedging strategy that assesses both the intrinsic value and time value of an option contract can qualify for hedge accounting.

74.ふつうはヘッジ手段全体で評価するから、ヘッジ関係もヘッジ手段全体で一個だけど、下の二つの場合だけ、分けてもいいよ。
(a) 本源的価値と時間的価値が分かれてて、本源的価値にだけ対応するヘッジ手段の場合
(b) フォワード契約の利息とスポット価格

これらは分けて測定できるからいいんだよ。
という感じです。(結構いい加減。英語読んでね)

75     A proportion of the entire hedging instrument, such as 50 per cent of the notional amount, may be designated as the hedging instrument in a hedging relationship. However, a hedging relationship may not be designated for only a portion of the time period during which a hedging instrument remains outstanding.

75 たとえば、元本50%分だけのヘッジ手段は認められるけど、ヘッジ手段の一部しか期間的に対応するのは駄目。

ここらへんは実務やってるような人でないと興味ないですよね。。。とりあえず今日はちょっと進んだ。。

あ、IAS 39だけど認識とか測定全然触れてません。。。。。

2010年10月18日月曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement ②

さて、余談ばかり書いて、内容言ってなかったですが。。。

72 この基準では、パラグラフ88で言ってるような場合に当てはまるヘッジ取引となるようなデリバティブをヘッジ手段と指定するのを制限してるわけじゃなくって、(でもAppendix AのパラグラフAG94みたいなのは別ね。)でも、非デリバティブ金融資産、負債をヘッジ指定するのは為替リスクヘッジ以外は駄目だからね。(↑やっぱり、assetsかliabilityか気にしてるでしょ。会計は。。。)

ということです。(ほんと?)

これだけだと、意味不明ですが、あの、やっぱり、ヘッジ認定するのはあんまりしたくないのよね、的な空気は読み取れるのではないかと思います。(もちろんすべて私見)

もひとつ書き忘れていましたが、ヘッジには「ヘッジ手段=Hedging instruments」と「ヘッジ対象=Hedged items」があり、72は「Hedging instruments」のお話です。


73 For hedge accounting purposes, only instruments that involve a party external to the reporting entity
(ie external to the group or individual entity that is being reported on) can be designed as hedging instruments.
Although individual entities within a consolidated group or divisions within an entity may enter into hedging transactions with other entities within the group or divisions within the entity, any such intragroup transactions are elimidated on consolidation. However, they may qualify for hedge accounting in the individual or separate financial statements of individual entities within the group provided that they are external to the individual entity that is being reported on.

なんか、書くのって思ってたより大変ね。。。というわけでおやすみなさい。。。。。

2010年10月17日日曜日

IAS 39 Financial Instruments : recognition and Measurement

最近のAmendmentsは2009/12/31かな。。。。。。

Intriduction reasons for revising IAS 39によると、、、
主目的は、、、
".....main objective was a limited revision to provide additional guidance"
で、それは何かっていうと
"derecognition" " how to asess impairment" "how to determine fair value" and "some aspects of hedge accounting".

で、いまさら、これを読もうとしたのは、「ヘッジ会計」を読みたかった訳で。。。

基準である以上四の五の言っても仕方ないのですが、、
「ヘッジ会計」、あんまり賛成ではないです。前から、これいらないよね。。と、個人的に、思っていました。
 
違和感を感じている会計人(?)は私だけではないと思いますが、大人の事情というのでしょうか??

とはいえ、違和感を感じる基準の一つであることには変わらず。
だってヘッジ認定変じゃないですかね~?80%-125%って何よ!?と思います。
あと、一般事業会社と金融機関で基準を分けたほうがいいとも思います。。
しかし、ちゃんと読まないとなんともだしね。。

というわけで、前置きが長くなりましたが、、、ここから、、、

72  This standard does not  restrict the circumstance in which a derivative may be designated as a hedging instrument
provided the conditions in paragraph 88 are met ,except for some written options (see.......). However, a non-derivative financial assets or non derivative financial liability may be designated as a hedging instrument only for a hedge of a foreign currency risk.

本論とは異なりますが、会計やっている人以外には"derivative financila  assets or liability "って 資産・負債ってつくのが違和感あったりするのですかね?

以前、accrued interest..の単語が出てきて、訳す際に、一瞬、「未収利息」か「未払利息」か迷っていたら
「経過利息っ」言われた記憶が蘇ります。ふつうはDr.かCr.か気にならないんですね。

ほとんど余談で終わってしまった。。続くのでしょうかこのブログ。。。